自立支援医療(精神通院)制度について
自立支援医療(精神通院)制度とは
自立支援医療(精神通院)制度は精神科への通院にかかる医療費が軽減される制度のことで、当院も指定医療機関になっています。
原則として当院と薬局での窓口負担が1割負担(通常は3割負担です)。
対象となる方
心療内科・精神科の病気があって、継続して通院が必要な方。
(適応される病名には一定の基準があり、医師の診断書が必要です)
手続きの仕方
まずは主治医にご相談ください。
医師と診断書とともに、お住まいの市町村にご提出ください(承認されるまで2~3ヵ月程度かかります)。
承認されると「受給者証」が発行されます。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 保険証
- 診断書料
- マイナンバーの写し(一部地域)
有効期間
1年間です。継続して制度を受ける場合は、更新手続きが必要です。
医療費の負担について
会計は原則1割の負担となりますが、お住まいの市町村や健康保険によって変わります。
またひと月の負担額に上限が設けられますが、世帯所得によって変わりますのでご注意ください。
備考
申請時に登録していない医療機関や薬局では制度を利用できません。
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳とは
精神保健福祉手帳とは、精神障害を持つ方が取得でき、社会復帰のために活用する手帳のことです。
障害の種類や程度に応じて様々な福祉サービスを受けられるようになります。
例えば、就職の際には障害に応じて配慮を受けやすくなったり、経済面においては税金の控除を受けられることがあります。